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温泉法による温泉の定義

温泉と一口にいっても定義があいまいですよね。
日本では温泉法と環境省の鉱泉分析法指針で定義されていますが、
そのうち温泉法による定義は以下のようになっています。

温泉法による温泉の定義

・泉源における水温が摂氏25度以上。(摂氏25度未満のものは、冷泉または鉱泉と呼ぶ事がある)

・以下の成分のうち、いづれか1つ以上のものを含む。(含有量は1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く。) 総量1000mg以上
遊離炭酸(CO2) 250mg以上
リチウムイオン(Li+) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr++) 10mg以上
バリウムイオン(Ba++) 5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe++,Fe+++) 10mg以上
第一マンガンイオン(Mn++) 10mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
臭素イオン(Br-) 5mg以上
沃素イオン(I-) 1mg以上
フッ素イオン(F-) 2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO4--) 1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HAsO2) 1mg以上
総硫黄(S)[HS-,S2O3--,H2Sに対応するもの] 1mg以上
メタほう酸(HBO2) 5mg以上(殺菌や消毒作用がある塩化物質。眼科で目の洗浄や消毒に使われる。)
メタけい酸(H2SiO3) 50mg以上(保温効果を持続させる作用がある。)
重炭酸ソーダ(NaHCO3) 340mg以上
ラドン(Rn) 20(100億分の1キュリー単位)以上
ラジウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上

温泉法ですが1948年(昭和23年)7月10日に温泉法が制定されました。

改めてみると結構きめ細かく決められていますよね。
いつもは何気なく入っている温泉ですがこれらの基準に収まっているだなと思うと
気分がちがうのではないでしょうか。


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